2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
○政府参考人(片桐一幸君) 今般の改正法案におきましては、販売預託を原則として禁止した上で、確認を受けないで契約の勧誘等又は締結等を行った者に対し五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科と、厳しい罰則を設けております。 この罰則を検討する際には、刑事法制に関する企画及び立案等を所掌する法務省に対し、消費者庁が行政処分を行った事案も含め説明を行っております。
○政府参考人(片桐一幸君) 今般の改正法案におきましては、販売預託を原則として禁止した上で、確認を受けないで契約の勧誘等又は締結等を行った者に対し五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科と、厳しい罰則を設けております。 この罰則を検討する際には、刑事法制に関する企画及び立案等を所掌する法務省に対し、消費者庁が行政処分を行った事案も含め説明を行っております。
もっとも、委員御指摘のとおり、確認につきましてはあくまでも例外的なものでございまして、契約の勧誘等の段階、それから締結等の両方の段階でそれぞれ確認を行うなど、悪質な事業者による消費者被害を確実に防止するものとしているところでございます。
もっとも、確認についてはあくまでも例外的なものであり、契約の勧誘等の段階及び締結等の両方の段階でそれぞれ確認を行うなど、悪質な事業者による消費者被害を確実に防止するものとしております。 次に、地方消費者行政との連携や体制強化、消費生活相談員の専門性の向上についてお尋ねがありました。
この販売預託の確認は、契約の勧誘等の段階及び契約の締結等の段階、それぞれにおいて内閣総理大臣が確認を行うということになっております。このところ、厳正に行っていかなければいけないと私も思います。ここに関して、御意見がありましたらお伺いをしたいと思います。
販売預託の確認は、契約の勧誘等の段階及び契約の締結等の段階のそれぞれにおいて、内閣総理大臣が確認を行うこととしております。 まず、契約の勧誘等の段階においては、内閣総理大臣は、売買契約に係る物品等の価額、預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額等の事項を審査し、これらが適正であると認めるときでなければ確認をしてはならないこととしております。
自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動する際に物品や役務を相互に円滑に提供できることは重要な意義を有しますことから、政府といたしましては、各国との安全保障、防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係ですとか、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、具体的ニーズなども踏まえながら、必要なACSAの締結等に取り組んでまいりたいと考えております。
七 広域避難については、地方公共団体の相互応援や民間事業者等との協力に関する協定の締結等、住民等への周知・啓発、避難訓練の実施、優良事例に関する情報の提供等、平常時から円滑な実施に向けた取組を進めること。
七 広域避難については、地方公共団体の相互応援や民間事業者等との協力に関する協定の締結等、住民等への周知・啓発、避難訓練の実施、優良事例に関する情報の提供等、平常時から円滑な実施に向けた取組を進めること。
七 広域避難については、地方公共団体の相互応援や民間事業者等との協力に関する協定の締結等、住民等への周知啓発、避難訓練の実施、優良事例に関する情報の提供等、平常時から円滑な実施に向けた取組を進めること。
今回の改正法におきましては、都道府県知事による助言規定、あるいは、災害対策本部がおそれ段階で設置されている場合の本部長による必要な指示、総合調整の枠組みも設けることとしているところでございまして、他方で、そのような事態とならないように、広域避難については、平常時から様々なリスクを踏まえた具体的な対応の検討や協定の締結等をしておくことが重要でございます。
市町村や都道府県をまたぐ広域避難では、多数の住民を広域避難させるために、多数の関係者と多岐にわたる調整を行う必要がありますことから、平常時より関係者間の顔の見える関係を構築し、具体的な対応を検討した上で協定の締結等を行っていくことが重要であると考えております。
九 金融サービス仲介業の利用による金融商品の契約締結等に際して発生した紛争について、所属制を前提とした現行制度と比べて利用者保護に不足が生じることがないよう、金融ADR制度を早期に整備し、その周知徹底及び事例の公表に努めること。
〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 この実施中の百一事業について会計検査院が検査をしたところ、調達代理契約の締結等が遅れて約一年から三年経過してもこの贈与資金の全額が相手国の口座に保有されたままになっていたり、これは二〇一八年度末でいうと、金額でいうと十五億円。
その際、軽油、重油等の燃料の備蓄量等は、消防法、建築基準法等により制限される場合もあるため、あらかじめ燃料販売事業者等との優先供給に関する協定の締結等も検討する。」と明記されています。
第二に、基本理念において、公共工事の品質が、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備や適正な請負代金、工期等による請負契約の締結等により確保されなければならないこととし、公共工事の品質確保に当たっては、情報通信技術の活用等を通じて、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上が図られるよう配慮をしなければならないこととしております。
一方で、経済界からは、その他のアジア諸国との間の租税条約の締結等についても要望が寄せられておりますので、政府といたしましては、こういった観点を踏まえながら、アジア諸国との間におきましてもネットワークの拡充について引き続き検討してまいりたいと考えております。
第二に、基本理念において、公共工事の品質が、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備や適正な請負代金、工期等による請負契約の締結等により確保されなければならないこととし、公共工事の品質確保に当たっては、情報通信技術の活用等を通じて、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上が図られるよう配慮しなければならないこととしております。
このようなことから、民法上、外国人は原則として日本人と同様に自由に契約の締結等をすることができるものとされますので、土地の売買契約も民法上は同様に自由ということでございます。
現時点では、情報通信研究機構との覚書の締結等が終了しているインターネットプロバイダー十四社の約四千万のIPアドレスを対象に調査を実施しているところでございます。
独占禁止法制については、環太平洋パートナーシップ協定の締結等に伴い独占禁止法に導入された、違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度である確約制度が平成三十年十二月三十日に施行されました。
独占禁止法制については、環太平洋パートナーシップ協定の締結等に伴い独占禁止法に導入された、違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度である確約制度が平成三十年十二月三十日に施行されました。